伐採後の造林に係る森林の状況報告の提出
郵送
窓口
概要
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)
受付期間
申請期間: 2023年04月01日 08時45分 ~ 2031年12月31日 23時55分
造林を完了した日から30日以内
対象
森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、本人確認書類の持参をお願いします。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご提出ください。
郵送先
〒598-8550
大阪府泉佐野市市場東一丁目1番1号
農林水産課
必要なもの
施工前と施工後の現場写真
申請書・様式・関連資料
関連法令
森林法