介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の変更等の届出

郵送

概要

届出内容に変更が生じた場合は、届出をしていただく必要があります。

受付期間

毎月15日まで(翌月から加算区分の変更となります。)

対象

ア.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 共通事項 1.会社法による吸収合併、新設合併等により、「介護職員処遇改善加算計画・介護職員等特定処遇改善加算計画書」の作成単位が変更となる場合 2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合 3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 4.前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)に変更がある場合 イ.介護職員処遇改善加算のみの事項 1.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 (該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算IIIを算定している場合におけるキャリアパス要件I、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。) ウ.介護職員等特定処遇改善加算のみの事項 1.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 2.喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月継続した場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

郵送

郵送先

〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号 泉佐野市役所 広域福祉課

必要なもの

・介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書チェックリスト:介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算のみの事項 ・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算届出書:介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算のみの事項 ・介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書:介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算のみの事項 ・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表):介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算のみの事項 ・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表):介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算のみの事項 【その他必要な書類】 ・返信用封筒(切手貼付):届出の控えの返信を希望する場合に必要 ・連絡票(※サービスごと、指定権者ごとに提出が必要です):当該年度より加算区分を変更する場合に必要 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※サービスごと、指定権者ごとに提出が必要です):当該年度より加算区分を変更する場合に必要 ・介護給付費に係る体制等状況一覧表(※サービスごとに様式が異なります):当該年度より加算区分を変更する場合に必要 ・(別紙様式4)特別な事情に係る届出書:経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合に必要

関連法令

介護保険法

お問合せ・担当部署

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780