指定地域密着型サービス事業休止の届出
窓口
概要
指定地域密着型サービス事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、一月前までに、その旨を都道府県知事(市町村長)に届け出なければならない(介護保険法第78条の2第2項)とされています。
受付期間
当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、一月前までに、その旨を都道府県知事(市町村長)に届け出なければならない
対象
指定地域密着型サービス事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
廃止(休止・再開)届は、来庁対応のみとなり郵送での受付はできませんので、電話で日時をご予約の上、持参してください。
必要なもの
・(様式第3号)老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書
・(様式第6号)老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書
関連法令
介護保険法
お問合せ・担当部署
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780