介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出
郵送
概要
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があります。
受付期間
・令和4年4月又は5月から処遇改善加算等を算定しようとする場合の提出期限は、令和4年4月15日(当日消印有効)です。
・年度途中(6月以降)から加算を算定する場合:届出を算定したい月の前々月の末日までに提出する必要があります。
対象
・介護職員処遇改善加算のみを算定する場合
・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を併せて算定する場合
・介護職員等特定処遇改善加算を別途届出する場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
郵送 (※窓口での受付は行いません。)
郵送先
〒598-8550
泉佐野市市場東1丁目1番1号
泉佐野市役所 広域福祉課
必要なもの
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算チェックリスト:介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を併せて算定する場合、介護職員等特定処遇改善加算を別途届出する場合
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算届出書:介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を併せて算定する場合、介護職員等特定処遇改善加算を別途届出する場合
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書:介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を併せて算定する場合、介護職員等特定処遇改善加算を別途届出する場合
・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表):介護職員処遇改善加算のみを算定する場合、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を併せて算定する場合、介護職員等特定処遇改善加算を別途届出する場合
・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表):介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を併せて算定する場合、介護職員等特定処遇改善加算を別途届出する場合
【その他必要な書類】
・(別紙様式4)特別な事情に係る届出書:場合により必要
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書:(サービスごと、指定権者ごとに提出が必要です)
・加算区分を変更する場合に必要:(サービスごと、指定権者ごとに提出が必要です)
・介護給付費に係る体制等状況一覧表(サービスごとに様式が異なります)
・返信用封筒(切手貼付):届出の控えの返信を希望する場合
関連法令
介護保険法
お問合せ・担当部署
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780