【公組法】公害防止統括者選任、死亡、解任の届出
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概要
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定される特定工場において、会社全体の従業員数が21名以上の場合には公害防止統括者及びその代理者の選任が必要となります。新たに選任、解任を行ったときは届出が必要となります。
受付期間
常時受付(選任等した日から30日以内)
対象
公害防止統括責任者の選任、解任を行った事業者が対象となります。
選任の自由が発生した日、もしくは選任等した日から30日以内に泉佐野市環境衛生課まで2部提出してください。控えが必要な場合は3部提出してください。審査後に1部返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
工場長や事業所長など、当該事業所の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。その際は委任状を添付してください。
提出の際に職員証等による確認や、代理者が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出につきましては、事前にご相談ください。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
申請書・様式・関連資料
関連法令
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律