【大阪府生環条例】届出施設使用の届出(騒音・振動関係)
郵送
窓口
概要
条例改正によって届出施設が追加されたときに、現にその施設を設置しているとき(工事中を含む)は届出が必要となります。
受付期間
常時受付(届出施設となった日から30日以内)
対象
条例改正によって届出施設が追加されたときに、現にその施設を設置している(工事中を含む)事業者が対象になります。
泉佐野市役所環境衛生課まで2部提出してください。1部は審査後に事業者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
工場長や事業所長など、当該事業所の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。その際は委任状を添付してください。
提出の際に職員証等による確認や、代理者が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出につきましては、事前にご相談ください。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
必要なもの
事業場所在地の分かる地図、施設の配置図、振動の防止の方法、設備の詳細図、等
申請書・様式・関連資料
関連法令
大阪府生活環境の保全等に関する条例