【大阪府生環条例】届出施設設置の届出(騒音・振動関係)
郵送
窓口
概要
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出施設を設置するときは事前に届出が必要となります。
受付期間
常時受付(工事開始の30日前まで)
対象
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出施設を設置しようとする事業者が対象となります。
泉佐野市役所環境衛生課まで2部提出してください。1部は審査後に事業者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
工場長や事業所長など、当該事業所の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。その際は委任状を添付してください。
提出の際に職員証等による確認や、代理者が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出につきましては、事前にご相談ください。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
必要なもの
事業場所在地の分かる地図、施設の配置図、振動の防止の方法、設備の詳細図、等
申請書・様式・関連資料
関連法令
大阪府生活環境の保全等に関する条例