【大阪府生環条例】化学物質管理計画書変更の届出
郵送
窓口
概要
化学物質管理計画書の届出内容に変更が生じたときは、届出が必要になります。
受付期間
常時受付(計画を変更した日から3か月以内)
対象
製造業等24業種に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上であり、泉佐野市内の事業所で化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、届出が必要になります。
・第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上
・PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
・揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。工場長や事業所長など、当該事業所の化学物質の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。委任状の添付は不要です。
届出の提出は事業所の方が行ってください。
手続き方法
[電子による届出]
下記メールアドレスあてにEメールにファイルを添付し、提出して下さい。
kankyou2@city.izumisano.lg.jp
[書面による届出]
持参又は郵送により1部提出して下さい。
届出書の提出につきましては、事前にご相談ください。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
関連リンク
関連法令
大阪府生活環境の保全等に関する条例