【大阪府生環条例】第一種管理化学物質排出量等の取下げ願い
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窓口
概要
第一種管理化学物質排出量等の届出について、届出が不要にもかかわらず、届出を行ってしまった等の理由で届出を取り下げるときは、取下げ願いを提出してください。
受付期間
毎年4月1日から11月30日まで。
対象
第一種管理化学物質排出量等の届出を提出した事業者で、届出内容を取り下げる事業者が対象となります。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。工場長や事業所長など、当該事業所の化学物質の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。委任状の添付は不要です。
届出の提出は事業所の方が行ってください。
手続き方法
[電子による届出]
下記メールアドレスあてにEメールにファイルを添付し、提出して下さい。
kankyou2@city.izumisano.lg.jp
[書面による届出]
持参又は郵送により1部提出して下さい。
5年前の届出分まで提出可能となります。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
関連リンク
関連法令
大阪府生活環境の保全等に関する条例