【大阪府生環条例】第一種管理化学物質排出量等の届出
郵送
窓口
概要
製造業等24業種に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上である泉佐野市内の事業所で、化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、第一種管理化学物質排出量等の届出が必要です。
・第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上
・PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
・揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上
受付期間
毎年4月1日から11月30日まで。
対象
製造業等24業種に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上である泉佐野市内の事業所で、化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、第一種管理化学物質排出量等の届出が必要です。
・第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上
・PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
・揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。工場長や事業所長など、当該事業所の化学物質の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。委任状の添付は不要です。
届出の提出は事業所の方が行ってください。
手続き方法
[電子による届出]
下記メールアドレスあてにEメールにファイルを添付し、提出して下さい。
kankyou2@city.izumisano.lg.jp
[書面による届出]
持参又は郵送により1部提出して下さい。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
関連リンク
関連法令
大阪府生活環境の保全等に関する条例