【PRTR法】第一種指定化学物質の排出量及び移動量の取下げ願い

郵送
オンライン
窓口

概要

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出について、届出が不要にもかかわらず、届出を行ってしまった等の理由で届出を取り下げるときは、取下げ願いを提出してください。

受付期間

毎年4月1日から11月30日まで。

対象

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出を提出した事業者で、届出内容を取り下げる事業者が対象となります。

手続きができる人

本人 代理人 届出者は代表権を有する方となります。工場長や事業所長など、当該事業所の化学物質の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。委任状の添付は不要です。 届出の提出は事業所の方が行ってください。

手続き方法

当初の第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出を提出した方法と同じ方法で提出してください。 5年前の届出分まで提出可能となります。

オンライン申請

窓口

  • 泉佐野市役所
    • 環境衛生課(2階)

郵送先

泉佐野市 環境衛生課

関連法令

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

お問合せ・担当部署

環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2281~2288)
FAX番号:072-464-9314