【PRTR法】第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
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概要
PRTR法の届出対象事業者(対象業種に該当する事業者で、事業者全体として常時使用される従業員の数が21人以上の事業者)は、毎年度、第一種指定化学物質の取扱量を把握し、事業所における年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)ある物質については、排出量・移動量の届出が必要です。
第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)でなくとも、PRTR法で定める特別要件を満たす施設がある場合には届出が必要です。
受付期間
毎年4月1日から6月30日まで
2022年度から2024年度に限り提出期間が4月1日から7月31日になります。
対象
PRTR法の届出対象事業者が対象となります。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。工場長や事業所長など、当該事業所の化学物質の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。委任状の添付は不要です。
届出の提出は事業所の方が行ってください。
手続き方法
持参、もしくは郵送の場合は泉佐野市環境衛生課に提出してください。
オンライン申請
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
関連リンク
関連法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律