【PRTR法】電子情報処理組織変更(廃止)の届出
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概要
電子情報処理組織の届出に変更が生じたときは、PRTR届出システムにて変更の届出を行ってください。
受付期間
常時受付
対象
電子情報処理組織使用の届出内容に変更が生じた事業者が対象となります。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。工場長や事業所長など、当該事業所の化学物質の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。委任状の添付は不要です。
届出の提出は事業所の方が行ってください。
手続き方法
PRTR届出システムにて提出してください。
オンライン申請
関連リンク
関連法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律