汚染土壌処理業の許可の申請に関する事前の手続き
郵送
窓口
概要
大阪府では、平成31年3月に改正された大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、汚染土壌処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を促進するため、「大阪府汚染土壌処理業に関する指針を制定し、令和元年7月1日から施行しました。当該事業の申請を予定される方は、大阪府への事前相談と指針に基づく手続きをお願いいたします。
受付期間
常時受付
対象
汚染土壌処理業を始める者
手続きができる人
本人
代理人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
関連法令
土壌汚染対策法、大阪府生活環境の保全等に関する条例