土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく要届出管理区域に関する報告書等の提出
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窓口
概要
土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない汚染状態になる土地については、当該汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない場合には形質変更時要届出区域または要届出管理区域に指定されます。当該土地が区域に指定されたとき及び措置などにより区域の指定を解除されたときは公示されます。
受付期間
常時受付(工事等を行う15日以上前。ただし、土壌汚染対策法第12条第4項及び大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の10第4項の届出は1年以内)
対象
土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない汚染状態であり、当該汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない場合には形質変更時要届出区域または要届出管理区域に指定された土地の所有者が対象となります。当該区域内において土地の形質変更をしようとする者は、事前に知事に形質変更の届出が必要です
手続きができる人
本人
代理人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の所在地を示した位置図、汚染の除去等の実施場所を示した図面、施行方法を明示した図面、等
関連法令
土壌汚染対策法、大阪府生活環境の保全等に関する条例