土壌汚染対策法に基づく要措置区域、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく要措置管理区域に関する報告書等の提出
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窓口
概要
土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない汚染状態になる土地については、当該汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域または要措置管理区域に指定されます。当該土地が区域に指定されたとき及び措置などにより区域の指定を解除されたときは公示されます。
受付期間
常時受付(実施措置の31日以上前、その他については遅滞なく届出を提出)
対象
土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない汚染状態であり、当該汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合には要措置区域または要措置管理区域に指定された土地の所有者が対象となります。措置内容の確認を確実に行うため、土地の所有者等に対して、汚染除去等計画の提出や措置完了時の報告等を義務付けられています。
手続きができる人
本人
代理人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の所在地を示した位置図、汚染の除去等の実施場所を示した図面、施行方法を明示した図面、等
関連法令
土壌汚染対策法、大阪府生活環境の保全等に関する条例