【大阪府生活環境の保全等に関する条例】有害物質使用特定施設等が設置している工場等での形質変更の届出
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概要
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、同条例で規定している有害物質を使用している、水質汚濁防止法で定めている特定施設または大阪府生活環境の保全等に関する条例で定めている届出施設を設置している工場等において、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う者に対し、土壌汚染状況調査の義務が発生します。
受付期間
常時受付(有害物質使用特定施設を廃止してから120日以内、土地の所有者と施設の所有者が異なる場合は廃止の通知を受けてから120日以内)
対象
土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例で規定している有害物質を使用している、水質汚濁防止法で定めている特定施設または大阪府生活環境の保全等に関する条例で定めている届出施設を設置している工場等において、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合に当該土地の所有者が対象となります。形質変更を行う31日以上前に泉佐野市役所環境衛生課まで正副1部ずつ計2部提出してください。1部は審査後に届出者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
位置図、敷地平面図、形質変更断面図、立面図、登記簿謄本、公図、土地の所有者が形質変更に対して同意していることがわかる書類、等
関連法令
大阪府生活環境の保全等に関する条例