【土壌汚染対策法 大阪府生活環境の保全等に関する条例】有害物質使用特定施設等の廃止に伴う土壌汚染状況調査の猶予のためのただし書き確認の申請
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概要
土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例では、同法令で規定している有害物質を使用している、水質汚濁防止法で定めている特定施設または大阪府生活環境の保全等に関する条例で定めている届出施設において、有害物質の使用を廃止した場合に、当該施設を設置していた土地の所有者に対し、土壌汚染状況調査の義務が発生しますが、当該土地を引き続き事業場として利用する場合等は、土壌汚染状況調査の実施の猶予を受けることができます。
受付期間
常時受付(有害物質使用特定施設を廃止してから120日以内、土地の所有者と施設の所有者が異なる場合は廃止の通知を受けてから120日以内)
対象
土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例で規定している有害物質を使用している、水質汚濁防止法で定めている特定施設または大阪府生活環境の保全等に関する条例で定めている届出施設において有害物質の使用を廃止した事業所の土地の所有者であり、同土地において引き続き事業などを行う方等が対象となります。使用を廃止した日もしくは廃止の通知を受けた日から120日以内にただし書きの確認申請書を提出してください。
手続きができる人
本人
代理人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
敷地平面図、有害物質使用特定施設等が設置されていた場所がわかる図面、等
関連法令
土壌汚染対策法、大阪府生活環境の保全等に関する条例