【大阪府生活環境の保全等に関する条例】土地の利用履歴等調査結果報告書の提出

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窓口

概要

土壌汚染対策法では、3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に法第4条第1項に基づく届出を義務づけています。大阪府生活環境の保全等に関する条例では、同法の届出対象となる3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に府条例第81条の5に基づく土地の利用履歴等調査の実施を義務づけています。土地所有者は、汚染のおそれがあれば土壌汚染状況調査が必要となります。

受付期間

常時受付(形質変更を行う31日以上前。土壌汚染対策法第4条第1項に基づく届出の提出と併せて)

対象

3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行うとする者(主に開発者)が対象となります。形質変更を行う31日以上前に泉佐野市役所環境衛生課まで正副1部ずつ計2部提出してください。1部は審査後に届出者へ返却いたします。

手続きができる人

本人 代理人 事業者

手続き方法

届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。

窓口

  • 泉佐野市役所
    • 環境衛生課(2階)

郵送先

泉佐野市役所 環境衛生課

必要なもの

住宅地図、航空写真、聞き取り調査票、各種調査結果、等

関連法令

大阪府生活環境の保全等に関する条例

お問合せ・担当部署

環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2281~2288)
FAX番号:072-464-9314