【土壌汚染対策法または大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づくただし書き確認を受けている土地の形質変更】一定の規模以上の土地の形質の変更の届出
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概要
土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例では、同法令に基づくただし書き確認を受けている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に、同法第3条第7項または同条例第81条の4第5項に基づく届出を義務づけています。土地所有者は、当該形質変更範囲において、土壌汚染状況調査が必要となります。
受付期間
常時受付(形質変更を行う31日以上前)
対象
ただし書き確認を受けている土地の所有者で、900平方メートル以上3000平方メートル未満の土地の形質の変更を行う者が対象となります。形質変更を行う31日以上前に泉佐野市役所環境衛生課まで正副1部ずつ計2部提出してください。1部は審査後に届出者へ返却いたします。なお、当該届出を受理した後、当該土地に対し調査命令を発しますので、指定調査機関による土壌汚染状況調査結果報告書を境衛生課まで正副1部ずつ計2部提出してください。1部は審査後に届出者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
位置図、敷地平面図、形質変更断面図、立面図、登記簿謄本、公図、等
関連法令
土壌汚染対策法、大阪府生活環境の保全等に関する条例