【土壌汚染対策法】一定の規模以上の土地の形質の変更の届出
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概要
土壌汚染対策法では、3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に法第4条第1項に基づく届出を義務づけています。また、大阪府生活環境の保全等に関する条例では、同法の届出対象となる3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、土地の形質変更者に府条例第81条の5に基づく土地の利用履歴等調査の実施を義務づけています。土地所有者は、汚染のおそれがあれば土壌汚染状況調査が必要となります。
受付期間
常時受付(形質変更を行う31日以上前)
対象
3000平方メートル以上の土地の形質の変更を行うとする者(主に開発者)が対象となります。形質変更を行う31日以上前に泉佐野市役所環境衛生課まで正副1部ずつ計2部提出してください。1部は審査後に届出者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
位置図、敷地平面図、形質変更断面図、立面図、登記簿謄本、公図、土地の所有者が形質変更に対して同意していることがわかる書類、等
申請書・様式・関連資料
関連法令
土壌汚染対策法