【ダイオキシン類対策特別措置法】ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者による測定結果報告
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概要
ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象施設(以下、「特定施設」という)を設置している者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられており、市長はその結果を公表することとされています。報告された結果については、本ページ上で公表します。
受付期間
常時受付
対象
ダイオキシン類対策特別措置法に規定されている特定施設を設置している事業者
手続きができる人
本人
事業者
手続き方法
報告書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
濃度計量証明書
申請書・様式・関連資料
関連法令
ダイオキシン類対策特別措置法