【ダイオキシン類対策特別措置法】特定施設設置(使用・変更)の届出
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概要
ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類を排出するであろう施設を特定施設と定め、これら特定施設を設置する場合などには、法に基づく届出が必要です。
受付期間
常時受付(設置、変更の届出は工事の着手、届出の内容を変更しようとする61日以上前まで。
使用の届出は特定施設等となった日から30日以内)
対象
ダイオキシン類対策特別措置法に規定されている特定施設を設置する事業者
手続きができる人
本人
届出者は代表権を有する方となります。
押印のない場合は、職員証等による確認。代理人が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転事項に関する事項を記載した書類、工場又は事業場の周辺の見取図
(大気関係)
排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統図、特定施設及び廃ガス処理施設(発生ガスの処理を行う施設)の設置場所を明記した図面、特定施設及び廃ガス処理施設の構造概要図、等
(水質関係)
特定施設、汚水処理施設、主要機械、装置の配置図、用水及び排水の導水経路を記載した工場又は事業場の敷地内の建物等の配置図、特定施設を含む操業系統図、汚水等の処理系統図、用水及び排水の系統図、特定施設及び汚水等の処理施設の構造概要図、仕様書及び設計図面、処理前後の排出水の汚染状態及び量
申請書・様式・関連資料
関連法令
ダイオキシン類対策特別措置法