特定粉じん排出等作業実施の届出(大気汚染防止法)
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概要
平成26年6月1日に大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例)の改正が施行されたことに伴い、届出者が、元請業者から発注者に変更となりました。 石綿使用の事前調査によって使用が認められた(または使用されているとみなす)建築物等の解体等の作業を行う場合は、作業場所の隔離等の作業基準を遵守するとともに、発注者に対して大気汚染防止法、府条例に基づく事前の届出が義務付けられていますので、作業開始日の14日前までに届出してください。
受付期間
常時受付(作業開始日の14日前まで)
対象
事前調査によって吹付石綿並びに石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材の使用が認められた建築物等の解体等の作業を行う場合、工事着工日の14日以上前に特定粉じん排出等作業実施届出書を2部環境衛生課まで提出してください。1部は審査後届出者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
発注者または工事の元請業者及び下請業者(元請業者及び下請業者による提出の場合は発注者からの委任状が必要)
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
事前調査結果報告書、委任状(届出者以外の者が提出する場合)、工事場所の位置がわかる地図、建物配置図、組織図、緊急連絡体制表、工程表、作業要領、除去箇所が明確である図面、除去数量が明確にわかる書類、使用薬剤計算表、掲示板、使用資機材のカタログ、産業廃棄物処理・運搬業者の処理・運搬業許可書の写し、作業記録様式、等
申請書・様式・関連資料
関連法令
大気汚染防止法