【大気汚染防止法 大阪府生活環境の保全等に関する条例 ダイオキシン類対策特別措置法】ばい煙発生施設等使用廃止の届出
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概要
大気汚染防止法や大阪府生活環境の保全等に関する条例、ダイオキシン類対策特別措置法に規定されているばい煙発生施設等を廃止した場合には廃止届を提出する必要があります。
受付期間
常時受付(廃止した日から30日以内)
対象
大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、ダイオキシン類対策特別措置法に規定されているばい煙発生施設等を廃止した者が対象となります。廃止した日から30日以内に、泉佐野市環境衛生課に2部提出してください。1部は審査後に事業者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
押印のない場合は、職員証等による確認。代理人が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
ばい煙等発生施設の設置場所を明記した図面
関連法令
大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、ダイオキシン類対策特別措置法