【大気汚染防止法】実施制限の期間短縮願い
郵送
窓口
概要
設置や変更の届出については、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設等の設置や、構造、設備、使用の方法等の変更ができません。ただし、期間短縮願いを併せて提出いただき、理由が相当であると認められたときは、この期間を短縮することができます。
受付期間
常時受付
対象
大気汚染防止法の設置届出や変更届出における実施制限の期間を短縮したい事業者が対象となります。
短縮したい届出とともに泉佐野市環境衛生課まで2部提出してください。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
工場長や事業所長など、当該事業所の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。その際は委任状を添付してください。
提出の際に職員証等による確認や、代理者が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
期間短縮願いの提出につきましては、事前にご相談ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
関連法令
大気汚染防止法