【大気汚染防止法】ばい煙発生施設設置(使用・変更)の届出
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概要
大気汚染防止法に規定されている「ばい煙発生施設」を設置する際や、届出に係るばい煙発生施設等の構造、設備、使用方法または管理の方法、ばい煙等の処理の方法を変更するときは事前に届出が必要となります。また、法改正によって特定施設等が追加されたとき、現にその施設を設置しているときは届出が必要となります。
受付期間
常時受付(設置、変更の届出は工事の着手、届出の内容を変更しようとする61日以上前まで。
使用の届出は特定施設等となった日から30日以内)
対象
大気汚染防止法に規定されているばい煙発生施設等を設置、変更する事業者又は法改正によって特定施設等が追加されたときに現にその施設を設置している事業者(設置の工事をしている者も含む。)のうち、ばい煙を大気中に排出する者が対象となります。
設置、変更の届出は61日以上前に、使用の届出はばい煙発生施設となった日から30日以内に、泉佐野市環境衛生課に2部提出してください。1部は審査後に事業者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
押印のない場合は、職員証等による確認。代理人が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
事業所の位置がわかる地図、届出施設等及びばい煙処理施設の設置場所を明記した図面、届出施設等の構造概要図、ばい煙処理施設(煙突、フード、ダクト等を含む)の構造概要図、揮発性有機化合物の処理を行う施設処理効率に係る設計上の基本事項に関する書類、変更概要説明書(変更届の場合のみ)、等
申請書・様式・関連資料
関連法令
大気汚染防止法