【瀬戸内海環境保全特別措置法】各種許可申請、届出の受付
郵送
窓口
概要
瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設(水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設)を有し、日最大排出水量が50m3以上の特定事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法の手続きが必要となります。詳細につきましては、大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課までお問い合わせください。
受付期間
大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課にお問い合わせください。
対象
瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設(水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設)を有し、公共用水域へ日最大50m3以上排出水がある事業者が対象となります。
泉佐野市環境衛生課まで3部提出してください。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。委任等につきましては、大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課にお問い合わせください。
手続き方法
許可申請書、届出書の提出につきましては、事前に大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課までお問合せください。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
必要なもの
※許可申請、届出の内容による(大阪府が指示を行う)
関連法令
瀬戸内海環境保全特別措置法