【水質汚濁防止法】汚濁負荷量測定手法の届出
郵送
窓口
概要
水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設等を設置している事業場であり、日平均排出水量が50m3以上の事業場は、汚濁負荷量の測定手法についての届出が必要となります。
受付期間
常時受付(あらかじめ)
対象
水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設等を設置する事業場から公共用水域へ日平均50m3以上排出水がある事業者が対象となります。
泉佐野市環境衛生課まで2部提出してください。1部は審査後に事業者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
工場長や事業所長など、当該事業所の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。その際は委任状を添付してください。
提出の際に職員証等による確認や、代理者が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出につきましては、事前にご相談ください。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
必要なもの
事業場所在地の分かる地図、施設の配置図、設備詳細図、排水経路図、等
申請書・様式・関連資料
関連法令
水質汚濁防止法