【水質汚濁防止法】特定施設設置、有害物質貯蔵指定施設設置(使用・変更)の届出(第5条第3項関連)
郵送
窓口
概要
水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置する際や、届出に係る特定施設等の構造、設備、使用方法、汚水等の処理の方法、排水系統別を含む排出水の汚染状態及び量を変更するときは事前に届出が必要となります。また、法改正によって特定施設等が追加されたとき、現にその施設を設置しているとき(工事中を含む)は届出が必要となります。
受付期間
常時受付(設置、変更の届出は工事の着手、届出の内容を変更しようとする61日以上前まで。
使用の届出は特定施設等となった日から30日以内)
対象
水質汚濁防止法に規定されている有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定設を設置、変更する事業者又は法改正によって有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定設が追加されたときに、現にその施設を設置している事業者のうち、公共用水域に排水(雨水を含む)を行わない事業者が対象となります。
泉佐野市環境衛生課まで2部提出してください。1部は審査後に事業者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
代理人
届出者は代表権を有する方となります。
工場長や事業所長など、当該事業所の管理・責任を有する方を代理人として委任することができます。その際は委任状を添付してください。
提出の際に職員証等による確認や、代理者が提出を行う際は、事前、もしくは事後に事業場へ連絡を行い確認を行うことがあります。
手続き方法
届出書の提出につきましては、事前にご相談ください。
郵送先
泉佐野市 環境衛生課
必要なもの
事業場所在地の分かる地図、施設の配置図、設備詳細図、排水経路図、等
関連法令
水質汚濁防止法