【大気・水質・騒音・振動・ダイオキシン・大阪府生環条例】氏名等変更の届出
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概要
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設または届出施設などを設置している事業者は、代表者や代表者住所、事業所名、事業所住所が変更になった場合は氏名等変更届出が必要となります。
受付期間
常時受付(変更した日から30日以内)
対象
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設又は届出施設を設置している事業者の代表者や住所、事業所名、事業所の所在地が変更となった事業者が対象となります。変更した日から30日以内に泉佐野市環境衛生課に2部提出してください。1部は審査後に事業者へ返却いたします。
手続きができる人
本人
事業者
手続き方法
届出書の提出にあたっては、事前にご相談・ご連絡ください。
郵送先
泉佐野市役所 環境衛生課
必要なもの
無し。なお、別途添付書類を求める場合があります
申請書・様式・関連資料
関連法令
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例