寡婦年金の請求
窓口
概要
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます。
受付期間
市役所開庁時(平日午前8時45分から午後5時15分)
手続きができる人
同居の妻
必要なもの
・亡くなられた方の年金手帳、基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(記載事項証明書)(マイナンバーを記入することで添付を省略できます)
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入することで添付を省略できます)
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税・非課税証明書、源泉徴収票等 マイナンバーを記入することで添付を省略できます)
・請求者の預貯金通帳
関連リンク
お問合せ・担当部署
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
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