2a未満の農業用施設届の提出
概要
農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可又は届出が必要となりますが、耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の物に限る)を設置する場合には、農業委員会への届出が必要となります。
対象
耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の物に限る)を設置する場合
(1)農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
(2)畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を整備して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
(3)たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
※対象の施設が建築基準法の建築物に該当する場合、建築基準法および都市計画法の手続きが必要となる可能性が有ます。
※計画地が農業振興地域内の農用地区域である場合、農用地区域からの用途変更の手続きが必要となります。