農地法第3条の3届出書の提出

概要

相続等によって農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要です。

受付期間

相続登記の終了後

対象

相続等によって農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合

手続きができる人

本人 権利を取得した者

お問合せ・担当部署

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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