農地法第5条 農地転用許可の申請

概要

農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条許可が、農地を買ったり借りたりして転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。 なお、市街化区域内の農地を転用する場合は届出が必要です。

受付期間

農地法第4,5条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月20日までです。

対象

農地を買ったり借りたりして転用する場合

お問合せ・担当部署

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


お問い合わせフォーム