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農地法第3条許可の申請
概要
農地を売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
受付期間
農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月20日までです。
対象
農地を売買あるいは貸し借りをする場合
お問合せ・担当部署
井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055
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