町道における工作物の設置・管理に関する手続き
窓口
概要
井手町が管理する道路において工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においての道路管理者への許可申請を行い許可を受けなければできません。
受付期間
特に無し
対象
井手町が管理する道路において工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合
手続きができる人
本人
代理人
委任状(代理申請の場合)
手続き方法
詳細は、建設課までお問合せください。
費用・手数料
条例に基づき徴収(内容・占用物による)
必要なもの
図面等