先端設備等導入計画に係る認定の申請
概要
井手町では、国の中小企業等経営強化法(※1)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和3年6月29日に国の同意を得ました。本基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※2)などの支援を受けることができます。
井手町においては、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した設備について、固定資産税の課税標準を当初3年間『ゼロ』とします。
対象
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
●計画期間: 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること
●労働生産性の向上の目標: 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数一人当たり年間就業時間)
●先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物付属設備、ソフトウェア
【事業用家屋及び構築物】事業用家屋については、設備の取得価額の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの。構築物については、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの。
