中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定の申請(イ-①)

窓口

概要

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です

対象

5号:業況の悪化している業種(全国的)

手続きができる人

代理人 金融機関等が代理で申請をされる場合は、委任状をご提出ください。

手続き方法

【申請窓口】 井手町役場 3階 産業環境課

必要なもの

・売上高状況書 ・法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部事項証明書の写し、確定申告書の写し等) ・売上高等が確認できる資料(試算表、売上台帳、手形台帳等) ・許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写しをご提出ください。 ・金融機関等が代理で申請をされる場合は、委任状をご提出ください。(金融機関の印欄には、金融機関の押切印を押印ください。) ・最近1か月の売上要件の緩和について 「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているな

お問合せ・担当部署

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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