療育手帳の申請について
郵送
窓口
概要
知的障がい者(児)が一貫した指導や相談、いろいろな援助を受ける場合、「療育手帳」が必要です。申請により、「療養手帳」が交付されます。
対象
知的障がい者(児)が一貫した指導や相談、いろいろな援助を受ける場合、取得が必要となります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申請は、本人または家族が手続きする方法のほか、必要に応じて福祉サービス事業者の方などが代行で申請することもできます。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
必要なもの
・療育手帳交付申請書
・写真 (縦4センチ 横3センチ)
手帳に貼り付けます。