地域生活支援事業(日中一時支援)の利用について
郵送
窓口
概要
障がいのある方の家族の就労支援や、障がいのある方を日常的に介護している家族の一時的な休息のため、障がいのある方に活動の場を提供し、日常的な訓練の支援を行うものであり、利用には事前に申請が必要です。
対象
本町に住所を有し、下記に該当する方のうち、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる方が対象となります・
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害児・者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する難病患者等。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申請は、本人または家族が手続きする方法のほか、必要に応じて福祉サービス事業者の方などが代行で申請することもできます。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。
郵送先
610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
必要なもの
申請書