屋外の移動が困難な障がい児、障がい者のある方の地域における自立生活及び社会参加を促進するため、外出支援を行うものであり、利用には事前に申請が必要です。
対象者は、本町に住所を有し、下記のいずれかに該当する者のうち、外出時に移動の支援が必要と認められる方です。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、重度の視覚障害児・者及び全身性障害児・者(身体障害者手帳1級で両上下肢機能の障害児・者) (2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者 (3) 法第4条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する難病患者等。
本人 同一世帯の方 代理人 申請は、本人または家族が手続きする方法のほか、必要に応じて福祉サービス事業者の方などが代行で申請することもできます。
窓口または郵送で受け付けています。
610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
申請書