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第三者行為による被害の届出
窓口
概要
交通事故などで第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、国保で治療にかかることができます。その場合には、保健医療課への届出が必要になります。
受付期間
速やかに届出をして下さい
対象
交通事故などで第三者(他人)から傷害を受けた場合
手続きができる人
本人 同一世帯の方
手続き方法
保健医療課への届出が必要になります。
必要なもの
保険証、交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付)、印かん
申請書・様式・関連資料
第三者行為による被害届等
(pdf)
※申請書への手書き署名が必要です。
※申請書への押印が必要です。
お問合せ・担当部署
井手町 保健医療課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6166 ファックス:0774-82-5055
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