療養費の申請
郵送
窓口
概要
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により保険適用分があとで療養費として支給されます。
・保険証を持たずに治療を受けたとき
・コルセットなどの補装具をつくったとき
・海外旅行中に現地の医療機関にかかったとき
受付期間
支払日の翌日から2年以内
対象
・保険証を持たずに治療を受けたとき
・コルセットなどの補装具をつくったとき
・海外旅行中に現地の医療機関にかかったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
郵送先
井手町役場
必要なもの
・保険証を持たずに治療を受けたとき
保険証、領収書、診療内容の明細書、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん
・コルセットなどの補装具をつくったとき
保険証、領収書、医師の意見書、装具装着証明書、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん
・海外旅行中に現地の医療機関にかかったとき
保険証、診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)、領収書、領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)、渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん