中小事業者等が新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置の影響により、事業収入が一定割合減少している場合は、事業用家屋・償却資産について、令和3年度の固定資産税・都市計画税に限り、特例(軽減)措置を受けることができます。
申請期間:2020年05月01日 00時00分 ~ 2021年01月31日 23時59分期間終了
令和3年1月31日までに
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人などを除く) 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員が1,000人以下の法人 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
事業所が提出
特例の対象年度は令和3年度のみになります。
43952
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地 井手町役場税務課
無料
・特例対象資産一覧表 ※償却資産については令和3年度償却資産申告書の提出が必要です ・収入の減少を証する書類及び特例対象資産の事業用割合を示す書類(会計帳簿や青色申告決算書など)