固定資産税(償却資産)課税標準特例申告書の提出
郵送
窓口
概要
先端設備等導入計画の認定を受けた設備(償却資産)について、固定資産税の特例の適用を受ける場合は、翌年の1月末日までに課税標準特例申告書を提出していただくとともに、償却資産申告書の課税標準の特例欄の「有」を○で囲み、種類別明細書に記載された、当該認定を受けた資産の摘要欄に「15条41項」と記載し提出してください。
受付期間
翌年の1月末日まで
対象
先端設備等導入計画の認定を受けた設備(償却資産)について、固定資産税の特例の適用を受ける場合
手続きができる人
事業所が提出
手続き方法
償却資産の特例認定については産業環境課にお問い合わせください。
特例に関する税の問い合わせは税務課にお問い合わせください。
郵送先
〒610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地 井手町役場税務課
費用・手数料
無料
必要なもの
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・先端設備等導入計画の写し
・工業会証明書の写し
申請書・様式・関連資料
※申請書への手書き署名が必要です。