新築住宅固定資産税軽減承認の申告
郵送
窓口
概要
令和4年3月31日までに新築された住宅のうち、下記の適用条件に該当する住宅については、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
受付期間
新築した年の翌年の1月31日まで
対象
減額を受けようとする人
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
税務課へ申告してください。
郵送先
〒610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地 井手町役場税務課
費用・手数料
無料