離婚の届出
郵送
窓口
概要
調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要
受付期間
調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内
手続きができる人
本人
代理人
離婚する夫婦
調停・審判・裁判離婚の場合は申立人
必要なもの
戸籍謄本(届書を本籍地でない役場に出すとき)
そのほかに必要なもの
・調停離婚のとき → 調停調書の謄本
・審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
・和解離婚のとき → 和解調書の謄本
・認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
・判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書