今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請及び学生納付特例申請が可能となりました。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収 入が減少したこと。 ・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が学生納付特例基準相 当になることが見込まれる方。
申請書の提出先は、井手町役場の国民年金担当窓口
国民年金担当窓口
・国民年金保険料学生納付特例申請書 ・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)) ・学生証のコピー