屋外広告物許可の申請

郵送
窓口

概要

井手町全域において広告物を表示・設置するときは、「京都府屋外広告物条例」の適用が除外される一部の広告物を除き許可が必要です。(条例第4条)

受付期間

特に無し

対象

広告物または掲出物を表示(設置)する場合

手続きができる人

本人 代理人 委任状(代理申請の場合)

手続き方法

(郵送による提出も可能です)

郵送先

〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8

費用・手数料

条例に基づき徴収(性質・形状による)

必要なもの

・位置図(広告物を設置する場所およびその付近の状況がわかる図面) ・ 取付図(敷地内の広告物の配置や取付の状況がわかる図面) ・ 設計図(広告物の意匠、配色、材質、形状、寸法、構造のわかる図面) ・ 土地、建物使用の承諾書の写し(他人の土地を借りて広告物または掲出物件を表示(設置)する場合のみ必要)(立看板およびはり紙は省略可) ・ 委任状(代理申請の場合)

申請書・様式・関連資料

※申請書への押印が必要です。

お問合せ・担当部署

井手町 建設課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6167 ファックス:0774-82-5055


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